必須書類
車輌売却の際は下記の必須書類を予めご用意頂くと手続がスムーズに進みます。
-
拡大表示
-
- 自動車車検証
- 「車検証」「検査証」「車検切証」
と略して呼ばれます。
-
拡大表示
-
- 印鑑登録証明書
- 印鑑証明は各市区町村役場及び
法務局で用意出来ます。発行か
ら3ヶ月以内のものをご用意下
さい。
-
拡大表示
-
- 譲渡証明証
- ご成約後、名義変更時に必要です。
実印での押印が必要です。 - 譲渡証明証を印刷する
-
拡大表示
-
- 自動車税納税証明書
- 4月に支払う自動車税の支払
い証明書(領収印のあるもの)
です。紛失の場合は、別途書類
が必要です。
-
拡大表示
-
- 自賠責保険証明書
- 加入が義務付けられている保険
です。証明書をご用意下さい。
通常の場合
自動車検査証・印鑑証明・委任状・譲渡証明書・納税証明書・自賠責保険証明書・リサイクル券(預託済みの場合)と実印が必要となります。
一時抹消済みの場合に必要となる書類
登録識別情報通知書(備考欄に『一時抹消登録』との記載有り)及び、所有者の譲渡証明書の2点が必要となります。
所有者がディーラー、販売店、ローン会社の場合
所有者の印鑑証明・委任状・譲渡証明書が必要となります。
※所有権解除の申請が御済みで無い場合は、使用者の印鑑証明・所有権解除依頼書・ 納税証明書が必要となります。
また所有者によっては必要書類が異なる為、 所有者の会社様へお問い合わせ下さい。
※所有権解除の申請が御済みで無い場合は、使用者の印鑑証明・所有権解除依頼書・ 納税証明書が必要となります。
また所有者によっては必要書類が異なる為、 所有者の会社様へお問い合わせ下さい。
緑ナンバー(商用車)5台から減る場合
届出書に別途必要書類が発生する場合がございますので、陸運支局輸送課へお問い合わせ下さい。
車検証の住所が引越等のため現住所と違う場合に必要な書類
個人は住民票、法人は登記簿謄本が必要となります。どちらも発行より3ヶ月以内のものをご用意下さい。
所有者が亡くなっている場合の必要書類
車検証上の名義人の戸籍謄本、謄本上にある親族すべての署名・捺印(実印)のある遺産分割協議書、新名義人
(相続人)の印鑑証明、委任状、譲渡書が必要となります。
所有者が亡くなっている場合で、複数台ある場合
遺産分割協議書、委任状、譲渡書は台数分の書類をご用意下さい。謄本及び代表相続人の印鑑証明は1通で手続
可能です。








